こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の別紙内訳に
支給対象者や支給状況などを記入した後、忘れてはならない
記入項目があります。それは何でしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の別紙内訳に
支給対象者や支給状況などを記入した後、忘れてはならない
記入項目があります。
それは
「賃金改善額に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」
です。
「賃金改善額に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」は、
別紙内訳の下部「①賃金改善額 計」の下に記載されています。
別紙内訳の下部「①賃金改善額 計」は、
それぞれの支給対象者に支給した賃金改善額の合計が
自動計算されます。
この「①賃金改善額 計」に、法定福利費等の料率をかけて
算出した額を
「②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」に
記入することを忘れないようにしましょう。
処遇改善等加算IIの加算額には、
法定福利費等の事業主負担分の額が含まれています。
加算実績額から
「①賃金改善額 計」と
「②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」
の合計を引くことで、差額を出すことができます。
「①賃金改善額 計」と
「②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」
の合計が、加算実績額よりも少ない場合は、
その差額を残額として職員に支給する必要があります。
適切に差額を計算するためにも、
「②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」
を忘れずに記入しましょう。
なお、法定福利費等の料率は、
次の〈算式〉により算定することを標準としています。
〈算式〉
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」
÷「加算前年度における賃金の総額」
〈算式〉で算定することが「標準」ですが、
〈算式〉で算定した法定福利費等の事業主負担増加額が
実態と合わない場合などは、別の方法により算定することもできます。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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