Let's 処遇改善等加算トレーニング

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の別紙内訳の作成において忘れてはならない記入項目は何でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の別紙内訳に
支給対象者や支給状況などを記入した後、忘れてはならない
記入項目があります。それは何でしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の別紙内訳に
支給対象者や支給状況などを記入した後、忘れてはならない
記入項目があります。

それは
「賃金改善額に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」
です。

「賃金改善額に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」は、
別紙内訳の下部「①賃金改善額 計」の下に記載されています。

別紙内訳の下部「①賃金改善額 計」は、
それぞれの支給対象者に支給した賃金改善額の合計が
自動計算されます。

この「①賃金改善額 計」に、法定福利費等の料率をかけて
算出した額を
「②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」に
記入することを忘れないようにしましょう。


処遇改善等加算IIの加算額には、
法定福利費等の事業主負担分の額が含まれています。

加算実績額から
「①賃金改善額 計」と
「②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」
の合計を引くことで、差額を出すことができます。


「①賃金改善額 計」と
「②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」
の合計が、加算実績額よりも少ない場合は、
その差額を残額として職員に支給する必要があります。

適切に差額を計算するためにも、
「②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額」
を忘れずに記入しましょう。


なお、法定福利費等の料率は、
次の〈算式〉により算定することを標準としています。

〈算式〉

 「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」
  ÷「加算前年度における賃金の総額」

〈算式〉で算定することが「標準」ですが、
〈算式〉で算定した法定福利費等の事業主負担増加額が
実態と合わない場合などは、別の方法により算定することもできます。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf


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