Let's 処遇改善等加算トレーニング

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の「(1)加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」はどのように記入したらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」を作ります。
「(1)加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」には、
何をどのように記入したらよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の
「(1)加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」には、
加算前年度に加算残額がある場合に、
その残額と残額の支払状況、支払方法などを記入します。

加算前年度に加算残額があるかどうかは、
加算前年度の「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について」
を確認します。

加算IIの加算額は、
「その全額を職員の賃金の改善に確実に充てること」が必要です。

そのため、加算残額がある場合は、加算翌年度内に速やかに、
その全額を一時金等により職員に支払い、
賃金改善に充てる必要があります。


「(1)加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」には、
①加算前年度の加算残額
②前年度の加算残額に対応した支払い賃金
③前年度の加算残額に対応した賃金の支払い状況(支払い時期)
④賃金改善の方法
を記入していきます。


なお、②前年度の加算残額に対応した支払い賃金には、
「法定福利費等の事業主負担増加額」を含みます。

そのため、加算前年度の加算残額が10万円だった場合、
・職員に支給する額
・支給する額に応じた法定福利費等の事業主負担増加額
の合計が10万円以上になるように職員に支給する額を計算します。

加算残額である10万円すべてを職員に支給する必要はありません。


また、「①の金額>②の金額」となっている場合には、
残る加算残額をいつ支払う予定かを③の欄に記入します。

加算残額については、自治体の監査や翌年度分の実績報告書により、
翌年度内に支払が完了したかが確認されます。

加算残額を「いつ」「誰に」「いくら支払ったか」は、
明確に管理しておきましょう。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf


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