Let's 処遇改善等加算トレーニング

キャリアアップ研修未修了の職員が7月20日に1分野を修了した場合、何月から加算IIの対象にできるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

6月から採用した職員を専門リーダーに任命しました。
ですが、この職員はキャリアアップ研修をまだ1分野も修了して
いないようです。
7月20日に1分野を修了した場合、何月から処遇改善等加算IIの
加算対象にできるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

7月20日に1分野を修了した職員の場合、
【8月】から処遇改善等加算IIの加算対象にできます。


処遇改善等加算IIの加算対象職員は、処遇改善等加算IIによる
賃金改善を受ける月の「前月」までに研修を修了する必要があります。

つまり、研修を修了した月の翌月から処遇改善等加算IIの
加算対象にできるということです。

今回の場合、7月20日に1分野を修了したため、
研修を修了した月(7月)の翌月(8月)から処遇改善等加算II
の加算対象にすることができます。

なお、処遇改善等加算IIの加算対象となる職員については、
令和5年度から研修修了要件が段階的に適用されています。

適用開始時期は、職位に応じて以下のように定められています。

*********************
●副主任保育士、中核リーダー及び専門リーダー
 ⇒令和8年度から全面適用

 ※令和5年度から令和7年度までの間は経過措置期間とし、段階的に適用

 ※令和5年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、
  令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる
  研修修了数を引き上げ

●職務分野別リーダー及び若手リーダー
 ⇒令和6年度から適用

 ※令和5年度までの間は研修修了要件を適用しない

*********************


つまり、
副主任保育士、中核リーダー及び専門リーダーの場合は、
令和5年度中に2分野を修了しておかなければいけません。

職務分野別リーダー及び若手リーダーの場合は、
令和5年度中に1分野を修了しておかなければいけません。


今年度処遇改善等加算IIの加算対象である職員が
研修を何分野修了しているかを早めに確認し、
まだ必要数に達していない場合は令和5年度中に修了するよう
計画的に受講を進めましょう。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について』
(令和4年12月7日改正)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041207/kasan2_kaiseizenbun.pdf


内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関するFAQ
 (よくある質問)(ver.6)』(令和4年12月7日時点版)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/faq_ver6.pdf


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