こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の通知において、
「施設全体の超過勤務手当が基準年度と比べて増加(減少)
している場合は、超過勤務手当の差額を「加算当年度の加算に
よる改善額等の影響を除いた賃金見込総額」から差し引く(加える)
調整をしても差し支えない。」とありますが、
どういうことでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度からの処遇改善等加算では、
「区分2及び区分3に係る共通の要件」として、
(4)「加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金
見込総額」が「基準年度における加算額等の影響を除いた
支払賃金総額」を下回っていないこと。
という要件があります。
従前のルールでは、加算当年度および基準年度の賃金水準を
比較するときに含む手当は職務に関する手当のみであり、
超過勤務手当は含んでいませんでした。
しかし、今回の制度変更により、賃金総額を計算する際に、
超過勤務手当を含むことが必要になりました。
超過勤務手当を含むことになると、
超過勤務が多い年度と少ない年度で賃金総額に差が出てしまいます。
そのため、加算当年度の超過勤務手当が基準年度と比べて
増減している場合は、
加算当年度と基準年度の超過勤務手当の差額を
加算当年度の賃金総額から差し引いて計算することで、
その影響を排除することができるというものです。
なお、こうした調整は、超過勤務の影響により
「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた
賃金見込総額」が
「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」
を下回るような場合のみに行えばよく、
超過勤務手当額に差があるときに一律に行う必要はありません。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第4版(令和7年9月2日時点版)No.27
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