こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「加算率等認定申請書」を作るためには
どんな資料を準備したらよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「加算率等認定申請書」を作るためには、
以下の資料を準備しましょう。
・職員名簿
・労働条件通知書や雇用契約書
・職員の履歴書
・職員の職務経歴証明書や在職証明書
・保育士証やその他の資格証明書
資料が準備できたら、
職員名簿や労働条件通知書などをもとに
「職員1人当たりの平均経験年数」の算定対象となる職員を
抽出していきましょう。
「職員1人当たりの平均経験年数」の算定対象となる職員は、
・職種に関わらず、加算当年度4月1日時点で在籍するすべての常勤職員
・職種に関わらず、加算当年度4月1日時点で在籍し、
1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員
です。
パート職員など、勤務時間や勤務日数が月によって異なる場合は、
雇用契約上の見込で「1日6時間以上かつ月20日以上勤務」に該当するかを
判断します。
「職員1人当たりの平均経験年数」の算定対象となる職員が抽出できたら、
それぞれの経験年数を算定していきます。
次回は、算定対象となる職員ひとりひとりの経験年数の算定方法を
ご紹介します。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf
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