Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定において派遣職員や産休・育休中の職員などはどのような取扱いになるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let’s 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算Iの平均経験年数を算定するとき、
派遣職員や産休・育休中の職員などはどのような取扱いになるでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算Iの平均経験年数を算定するとき、
派遣職員や産休・育休中の職員などは次のような取扱いになります。


◆派遣職員

 1日6時間以上かつ月20日以上勤務している場合は、
 算定対象になります。


◆産休・育休中の職員

 休業期間の有給・無給を問わず算定対象になります。


◆産休・育休中の職員の代替職員

 産休・育休中の職員本人が算定対象となるため、
 代替職員は算定対象になりません。


◆病気などで休職中の職員

 休職期間が有給の場合は算定対象になります。
 休職期間が無給の場合は算定対象になりません。


◆通常の保育以外の事業(一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業、
  病児・病後児保育事業等)に従事する職員

 通常の保育と通常の保育以外の事業を兼任し、
 合わせて1日6時間以上かつ月20日以上勤務している場合は
 算定対象になります。

 通常の保育以外の事業の専任である場合は算定対象になりません。


◆法人役員を兼務する職員

 法人から役員報酬をもらわず、園から職員給料をもらっている場合は、
 算定対象となります。


■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■


▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士事務所こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 TEL :046-854-9401
 FAX :046-854-9402
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲