2023-08-24
こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★令和5年度の地域別最低賃金改定額及び発効予定年月日のご案内
今年10月から発効される地域別最低賃金の答申が行われ、
改定額及び発効予定年月日が公表されました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの
異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、
10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
各都道府県の最低賃金の改定額及び発効予定年月日は、
下のURLをクリックしてご覧ください。
◆厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
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