2026-09-25
こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★「こども性暴力防止法に関するQ&Aの改訂について」のご案内【こども家庭庁】
こども家庭庁より標記に関する通知が公表されました。
この通知では、
・「こども性暴力防止法に関するQ&A」が令和8年9月18日付で改訂されたこと
・新たに問答が追加されたほか、一部の問答の内容が更新されたこと
が案内されています。
今回の更新内容のうち、園の対応に関わる可能性がある点を4つご紹介します。
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【研修を受けるタイミングについて】(基礎編5-11・5-12)
現職の職員は施行日(12月25日)までに、
新たに採用する職員は業務に従事する前までに研修を受講していただく必要がある、
という原則が改めて示されています。
【複数の園を運営されている場合】(応用編5-7-2〜5-7-5)
同一法人内で複数の園を運営されている場合、
ある園で研修を受講済みの職員が別の園(同一法人内)に異動した際は、
改めて研修を受講させる必要はないことが明確化されました。
【育児休業・休職中の職員について】(応用編6-6)
施行日時点で育児休業等を取得している職員も「施行時現職者」に該当し、
復職のタイミングではなく、割り当てられた申請対象月に犯罪事実確認を行うこと
とされています。
【情報漏えい時の対応について】(応用編8-24)
情報漏えい等の重大事案が発生した際、こども家庭庁への報告に加え、
必要に応じて所轄庁にも情報共有がなされる場合があることが示されています。
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詳しくは、下のURLからこども家庭庁の通知およびQ&Aを確認してください。
●通知「こども性暴力防止法に関するQ&Aの改訂について」(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/bd3ee897/20260918_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_90.pdf
●こども性暴力防止法に関するQ&A(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/ce13b7a9/20260918_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_91.pdf
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社会保険労務士法人こどものそら舎
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
URL :https://kodomonosora.jp/
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