2025-01-29
こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★育児休業給付金の支給対象期間延長手続き変更のご案内【厚生労働省】
育児休業を取得し、育児休業給付金を受給する職員について、
こどもが保育所等に入れなかったことにより育児休業期間を延長し、
育児休業給付金の受給期間を延長する場合の手続きが令和7年4月から変更になります。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだが、当面入所できない場合は、
市区町村の発行する入所保留通知書などにより、育児休業給付金の支給延長の要件を
確認していました。
しかし、令和7年4月からは、これまでの確認に加え、
「保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものである」と
認められることが必要になります。
そのため、令和7年4月以降に育児休業給付金の支給延長手続きを行う場合は、
以下の3資料を提出することが必要となります。
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・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
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詳細は厚生労働省のHPに掲載された資料をご覧ください。
職員が準備しなければならない資料もあるので、
育児休業中の職員やこれから育児休業を取得しようとする職員にしっかりと説明し、
育児休業給付金の支給延長手続きが必要な場合に不備がないようにしましょう。
●育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
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