2026-04-01
こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります【こども家庭庁】
2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」では、
事業主・職員ともに保険料を負担します。
職員から問合せが来たときのために「子ども・子育て支援金制度」について
整理しておきましょう。
―――――――――――――――――――――――――――――
■「子ども・子育て支援金制度」とは?
少子化対策を強化するための「加速化プラン」の財源として、
国民全体で子育て世帯を支えるために創設された新しい枠組みです。
「子ども・子育て支援金」は、
加入している医療保険(健康保険や国民健康保険など)の保険料に
上乗せして徴収されます。
■制度導入の主な目的
集められた支援金は、以下のような子育て支援施策の拡充に充てられます。
・児童手当の拡充
・妊婦のための支援給付
・出生後休業支援給付
・育児時短就業給付
・こども誰でも通園制度
・育児期間中の国民年金保険料免除
■いつから始まるの?
2026年4月(令和8年度)から開始されます。
支援金は、2026年4月保険料から拠出(徴収)します。
※医療保険の保険料とあわせて徴収します。
■保険料はいくらなの?
子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は、0.23%です。
※支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率で計算します。
※基本的に支援金額の半分を事業主が負担し、半分を職員が負担します。
※賞与からも支援金を徴収します(標準賞与×支援金率)。
―――――――――――――――――――――――――――――
なお、給与明細においては、
保険料額の内訳として「子ども・子育て支援金」の金額を示すことは
法令上の義務ではありません。
しかし、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であること
を踏まえて、給与明細にその内訳を記載することが推奨されています。
詳細については、こども家庭庁のHPに掲載された資料をご覧ください。
●子ども・子育て支援金制度について
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
●○-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-○●
社会保険労務士法人こどものそら舎
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
URL :https://kodomonosora.jp/
●○-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-○●