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保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例についてのご案内【こども家庭庁・文部科学省】

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例についてのご案内
 【こども家庭庁・文部科学省】

令和8年4月8日付で、こども家庭庁および文部科学省より
「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例」に関する通知が発出されました。

●通知のポイント:
・令和8年4月1日から、理学療法士その他の専門職(特定理学療法士等)を、
 1人に限り、保育士とみなすことができることとなった。

・特定理学療法士等が保育を行う場合は、保育士による支援を受けることが
 できる体制を確保しなければならない。

・上記の取扱いは、保育所のほか、以下についても同様とする。
 ・小規模保育事業所(小規模保育事業A型又はB型を行う事業所)
 ・事業所内保育事業所
 ・認定こども園


詳細については、こども家庭庁のHPに掲載された資料をご覧ください。

●「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について」
 令和8年4月8日付

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/9e63c920/20260410_policies_hoiku_227.pdf


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