こどものそらNEWS

「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」のご案内【こども家庭庁】

おはようございます。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」
 (こども家庭庁)のご案内

令和5年8月4日付でこども家庭庁より、
「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」
が通知されました。
※この通知は、平成31年2月28日付の通知を再度周知するものです。

児童虐待への対応については、児童相談所や市町村が関係機関と緊密に連携し、
こども・子育て家庭の状況を適切に把握し、こどもの安全確保を最優先に行うことが
重要です。

そのなかで、まずは、こどもと日々の接点を有する学校、保育所、認定こども園及び
認可外保育施設等(以下「学校等」という。)と市町村・児童相談所等との間で、
こどもの異変(あざ・理由不明の欠席等)に係る情報やリスク判断の鍵となる
重要な情報の認識が十分に共有された上で、こどもや家族の状況等を踏まえた
アセスメントやそれに基づく適切な対応がとられる等の連携体制の構築が重要で
あることを踏まえ、保育所等の関係機関について改めて周知徹底を図るために、
この通知が発出されました。

この通知には、参考資料として、
・「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は
 児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」
・指針のポイントを整理した資料
・「気づきのポイント情報共有ツール」
が添付されています。

詳細は下のURLをクリックしてご覧ください。

■「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」
 (こども家庭庁)
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fdf4848a-9194-4b7c-b228-1b7ed4847d58/4ae45759/20230804_policies_jidougyakutai_hourei-tsuuchi_174.pdf

今回の通知や参考資料、各施設の虐待対応マニュアル等をもとに、
こどもの異変に気付いた際はどうするかを施設内でも改めて確認し、
職員間で認識を共有しておきましょう。

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