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保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインの一部改訂等についてのご案内【こども家庭庁・文部科学省】

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社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関する
 ガイドラインの一部改訂等についてのご案内【こども家庭庁・文部科学省】

令和8年4月24日付でこども家庭庁および文部科学省より
「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関する
 ガイドラインの一部改訂等」に関する通知が発出されました。

●通知のポイント:
1.ガイドラインの改訂内容
(1)当該通報等の内容が重大事案(例:職員の逮捕に至るもの、虐待を受けた
 こどもの心身に重大な影響を及ぼすもの、組織的な事案、長期にわたる事案等)
 である場合は、こども家庭庁(幼稚園等については文部科学省)に対し、
 速やかに報告を行うこと(様式不問)。
 そのうえで、虐待の該当・非該当にかかわらず、
 事実確認を行った事案については、こども家庭庁より毎年度行うことを
 予定している2に記載の調査において、その結果を報告すること。

(2)都道府県が、毎年度、市町村から報告を受けた内容と、
 自らが所管行政庁である事業等に係る虐待の状況等の情報を公表するための
 様式のひな形をこども家庭庁ホームページに公表したこと。


2.全国の虐待の状況等の把握について
 全国の虐待の状況等を把握するため、こども家庭庁ホームページに掲載する
 調査票を用いて、毎年度実施する調査に対応されたいこと。

※様式のひな型や調査票は、以下のホームページに掲載
 https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/hoiku-gyakutaiboushi

詳細については、こども家庭庁のホームページに掲載された資料をご覧ください。

●「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関する
  ガイドラインの一部改訂等について(通知)」令和8年4月24日付
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ee30f1d8-3d23-437e-b44d-7807f9afb66c/4f503267/20260424_policies_hoiku_hoiku-gyakutaiboushi_18.pdf

●「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関する
  ガイドライン」令和8年4月一部改訂版
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ee30f1d8-3d23-437e-b44d-7807f9afb66c/b2c3eea8/20260422_hoiku_hoiku-gyakutaiboushi_17.pdf


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