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「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」利用に伴う事業者情報の事前登録に関するご案内【こども家庭庁】

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」利用に伴う
 事業者情報の事前登録に関するご案内【こども家庭庁】

「こども性暴力防止法」に関して、
こども家庭庁より事業者情報の事前登録に関する案内が公表されました。

事業者情報の事前登録は、「学校設置者等」(義務対象事業者)のみを
対象に行われます。

詳しくは、各自治体等から案内される予定です。
施行に向けてスムーズに対応を進められるよう以下の対応内容を確認しておきましょう。

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〈義務対象事業者の対応内容〉
1. 法施行後のシステム利用について

「こども性暴力防止法」は令和8年12月25日に施行されます。
この法に基づく事務手続は、「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」を
通じて行われることとなり、
システムの利用登録には「GビズID」によるログインが必須となります。

2. 事業者情報の「一括登録(まとめ登録)」について
義務対象事業者が、法施行直後から犯罪事実確認を行えるよう、
こども家庭庁は施行前に事業者情報をとりまとめ、
システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行う予定です。

つきましては、義務対象事業者(学校設置者等)に対して、
以下のスケジュールでの対応が求められています。

【ステップ1】GビズIDの取得
 令和8年4月末頃までに、確実に「GビズID」を取得すること

【ステップ2】事業者情報の事前登録
 令和8年4月から7月の指定期間中に、GビズIDを含む事業者情報を
 施設を所管する所轄庁を通じてこども家庭庁に事前登録すること

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一括登録の流れや登録事項の詳細については、
「こども性暴力防止法施行ガイドライン」のP.331~335をご参照ください。

また、詳しいスケジュールや役割分担については、
こども家庭庁のHPに掲載された資料をご覧ください。

●通知「こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)」
 令和8年1月27日
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1793a109-87b3-479f-8c60-46949bd0da3a/4a18ab8f/20260128_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_matometouroku_01.pdf

●「事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ」
 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/matometouroku


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