2025-04-03
こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の支給申請手続についてのご案内【厚生労働省】
令和7年4月1日から「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が
創設されました。
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「出生後休業支援給付金」
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の
支給を受ける職員が、
両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)
を取得し、一定の要件を満たすともらえる給付金
「育児時短就業給付金」
令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して
就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすともらえる給付金
※どちらも要件に該当する職員本人がもらえる給付金です。
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給付金をもらうためには、ハローワークに支給申請手続をすることが必要です。
給付金の要件や支給申請手続については、以下のパンフレットをご覧ください。
●パンフレット「育児休業給付の内容と支給申請手続」
令和7年1月1日改訂版(令和7年4月1日一部変更)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
●パンフレット「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」
令和7年2月1日時点版
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
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