2025-09-08
こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★令和7年度の地域別最低賃金額および発効予定日のご案内【厚生労働省】
今年10月から発効される地域別最低賃金の答申が行われ、
改定額および発効予定年月日が公表されました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に
関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。
各都道府県の最低賃金額および発効予定年月日は、
下のURLをクリックしてご覧ください。
◆厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
※発効予定日は、答申公示後の異議の申出の状況等により
変更となる可能性があります。
自施設の最低賃金額が、施設が所在する都道府県の最低賃金額以上に
なっているかを早めに確認しておきましょう。
最低賃金額の確認の際は、
上のURLに掲載された「最低賃金に関するセルフチェックシート」や
最低賃金特設サイト(https://saiteichingin.mhlw.go.jp/)などを
参考に確認することがおススメです。
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社会保険労務士法人こどものそら舎
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