2022-10-06
こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★小学校休業等対応助成金の支給対象となる休暇期間が延長されました!
「小学校休業等対応助成金」の対象となる休暇期間が以下のように延長されました。
〈助成金の対象となる有給休暇対象期間〉
・延長前: 2022年9月30日まで
↓
・延長後: 2022年11月30日まで
それに伴い、新たに対象となった期間に対応した申請様式が
厚生労働省のHPに掲載されています。
助成金の支給申請の際は、こちらの申請様式をご利用ください。
●申請様式等掲載ページURL:
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
●制度の概要が記載されたリーフレットURL:
「小学校休業等対応助成金」(2022年9月30日更新版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000959316.pdf
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「小学校休業等対応助成金」
〈制度の概要〉
・次の1・2の子どもの世話をすることが必要な職員に対し、
有給休暇(賃金全額支給/年次有給休暇を除く)を取得させた施設に
助成金が支給されます。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに
基づき臨時休業などをした小学校等(保育所等を含む)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
※「小学校等」とは、
小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、
幼稚園、保育所、認定こども園等のことです。
〈助成金額〉
・有給休暇を取得した対象職員に支払った賃金相当額(全額)
※支給額の日額上限があります。
※休暇取得期間に応じて日額上限額が異なります。
〈助成金の対象となる有給休暇対象期間〉
・2021年8月1日~2022年11月30日まで
〈申請期間〉
・2022年7月1日~9月30日の休暇 ⇒2022年11月30日(水)必着
・2022年10月1日~11月30日の休暇 ⇒2023年1月31日(火)必着
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社会保険労務士法人こどものそら舎
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