2022-08-26
おはようございます。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★令和4年度の地域別最低賃金の改定額がまとまりました。
厚生労働省において、令和4年度の地域別最低賃金の改定額が
取りまとめられました。
これは、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会で
調査・審議した結果を取りまとめたものです。
~今後の流れ~
改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に
順次発効される予定です。
最低賃金を下回る職員がいないかを確認し、
下回る職員がいる場合は賃金額の改定を進めていきましょう。
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
●「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html
●「令和4年度 地域別最低賃金 答申状況」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf
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