2020-06-22
おはようございます。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★令和2年度における処遇改善等加算の運用の改善&公定価格の改定についてのご案内
処遇改善等加算の運用について改善が行われました。
また、公定価格についても見直しや要件変更が行われています。
【処遇改善等加算の運用についての改善】
●処遇改善等加算における基準年度の見直し
これまで:算定の起点となる基準年度が固定時点、また、加算1・2によっても異なる
→改正後:加算1・2共通で、基準年度を「加算当年度の前年度」とする
●処遇改善等加算2の加算額の配分方法の要件緩和
これまで:加算2のうち「副主任保育士等」に係る加算額について、
月額4万円の賃金改善を行う職員数は「4万円の算定対象人数の1/2以上」が必要
→改正後:月額4万円の賃金改善を行う職員数は「1人以上」に変更
上述の改善についての詳細や公定価格についての改定については、
下のURLから内閣府のHPへアクセスしてご覧ください。
■内閣府「処遇改善等加算の運用について」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r020221/pdf/s2-4.pdf
■内閣府「令和2年度公定価格の対応について」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r020221/pdf/s2-1.pdf
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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