2021-09-03
こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★令和3年度の地域別最低賃金額&発効年月日が決まりました!
今年10月から発効される地域別最低賃金額が確定し、
発効年月日が決まりました。
今年度はすべての都道府県において最低賃金の引上げが行われます。
各都道府県の最低賃金額&発効年月日は、下のURLをクリックしてご覧ください。
◆厚生労働省>地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
※「最低賃金に関するセルフチェックシート」が同ページの下部に
掲載されています。
給与を月給で支給している場合の1時間あたりの賃金額を計算する方法が
まとめられています。
最低賃金を下回っていないかを確認する際にぜひご活用ください。
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社会保険労務士事務所こどものそら舎
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