2021-11-16
こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★リーフレット『労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い』が
厚生労働省において公表されました。
保育所等では、キャリアアップ研修やその他の外部研修等に
参加する職員もいらっしゃいますが、
参加している時間は「労働時間」として取り扱われていますか?
それとも「労働時間ではない」として取り扱われていますか?
「労働時間」とは、
・使用者の指揮命令下に置かれている時間
・使用者の明示または黙示の指示により職員が業務に従事する時間
のことです。
これをふまえて「労働時間に該当する事例」と「該当しない事例」が
リーフレットにまとめられています。
リーフレットには「研修・教育訓練の取扱い」のほか、
「仮眠・待機時間の取扱い」「労働時間の前後の時間の取扱い」
「直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い」についてもまとめられています。
労働時間の取扱いの参考としてぜひご覧ください。
リーフレットは厚生労働省のHPに掲載されています。
下のURLをクリックしてご覧ください。
★厚生労働省リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」
掲載ページURL:
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
労働時間の取扱いについてご不明な点やご心配な点などございましたら、
お気軽にこどものそら舎までお問い合わせください。
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社会保険労務士事務所こどものそら舎
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