2021-08-03
こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについての通知が一部改正されました。
処遇改善等加算については、
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて」
(令和2年7月30日付/3府省連名通知)により取り扱われています。
このたび、令和3年7月16日付で、この通知の一部を改正し、
令和3年4月1日から適用することが通知されました。
今回の一部改正では、以下の点が変更されています。
・「加算新規事由なし」の場合も、「加算新規事由あり」の場合と同様に、
施設・事業所において基準年度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場合は、
加算当年度の3年前も基準年度として選択できることを明記
・「加算新規事由なし」の場合の対応をより明確化する観点から、
「加算新規事由なし」の場合を項目として独立させ、
「加算新規事由あり」の場合と項目を分けて記載
詳しくは厚生労働省のHPに掲載された通知及び新旧対照表をご覧ください。
●「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて」の
一部改正について
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kyufu_kaizen1-2.pdf
●「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて」
新旧対照表
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/shinkyu.pdf
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