2021-08-03
こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★「育児休業給付金の支給対象期間を延長する場合の留意点」をご案内します。
育児休業給付金は、
職員が、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した際に、
一定の要件を満たすと支給されるものです。
「保育所等に入所できず育児休業を延長せざるを得ない」などの理由がある場合は、
育児休業給付金の支給対象期間を延長することができます。
延長するための理由のうち「保育所等に入所できない場合」においては、
支給対象期間を延長できるのは、
「職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申し込みをしたが、
子の1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所できない場合」
に限られます。
このとき、以下の2要件が必要になりますので、ご注意ください。
1.市区町村で保育所等の入所申し込みを行う
2.入所申し込み時に、入所希望日を1歳の誕生日以前とする
※入所可能か市区町村に問い合わせをするだけでは支給対象期間延長はできません。
入所の申し込みが必要です
※保育所等に入所できないことの証明として、
原則として「市区町村が発行した保育所等の入所保留の通知など
当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」
が必要になります。
育児休業を取得している職員、これから育児休業を取得する職員がいる場合には、
念のためご案内くださいませ。
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
●「育児休業給付金の支給対象期間延長について『保育が実施されない場合』の
相談事例をご確認ください」(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2021-0712-2_20210625.pdf
●「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655513.pdf
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