2022-12-08
こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★事務連絡「保育所等における虐待等に関する対応について」のご案内
厚生労働省・内閣府より、標記の事務連絡が発出されました。
この事務連絡は、静岡県裾野市の保育所や富山県富山市の認定こども園、
宮城県仙台市の企業主導型保育施設などにおいて、
不適切な保育が相次いで発覚していることを受けて発出されたものです。
今回の事務連絡においては、以下の点について整理されています。
1.保育所等における虐待の防止について
2.虐待が疑われる事案が発生した場合の対応
3.不適切な保育への対応の実態の把握について
保育所等においては、
『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』第9条の2において
「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、(中略)当該児童の
心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」
との不適切な保育や虐待を禁止する旨の規定が置かれています。
また、『保育所保育指針解説』においても、
「子どもに対する体罰や言葉の暴力が決してあってはならないことは
もちろんのこと、日常の保育においても、子どもに身体的、精神的苦痛を
与えることがないよう、子どもの人格を尊重するとともに、子どもが
権利の主体であるという認識をもって保育に当たらなければならない。」
と示されています。
事務連絡のほか、
参考資料「不適切保育に関する対応についての調査研究」、
「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」
も改めてご確認くださいませ。
各資料は、下のURLをクリックしてご覧ください。
●事務連絡「保育所等における虐待等に関する対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001021505.pdf
●参考資料「不適切保育に関する対応についての調査研究について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135739_00005.html
●参考資料「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」
https://z-hoikushikai.com/new/new.php?id=32
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