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事務連絡「保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について」のご案内(厚生労働省)

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★事務連絡「保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する
 留意事項等について」のご案内


厚生労働省より、標記の事務連絡が発出されました。

この事務連絡は、令和4年11月30日付で
「児童福祉施設の設備運営基準等の一部を改正する省令(令和4年
 厚生労働省令第159号)」が公布され、
令和5年4月1日より施行されることに伴う通知です。

保育所における看護師等の配置については、
0歳児が4名以上在籍する保育所は、経過措置として、
看護師等を1人に限り保育士とみなすことができるとされています。

この経過措置について、省令の改正により、
乳児の在籍人数の要件が撤廃されることとなりました。

ただし、保育の質を保つため、別途、
1.保育士と合同で保育を行う旨の要件を課すとともに、
2.各々の看護師等の最低限の資質の確保の観点から、保育に係る
  一定の知識や経験を有すること
を要件として明確化することとしています。

事務連絡には、詳しい要件や留意すべき事項がまとめられています。

詳細は、下のURLをクリックしてご覧ください。


●「保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について」

 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/221130_jimurenraku.pdf


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