2020-03-30
こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★【雇用保険】来月から満65歳以上の
雇用保険被保険者の雇用保険料の徴収がスタート!
平成29年の法改正により雇用保険の適用範囲が拡大され、
満65歳以上の職員も「高年齢被保険者」として雇用保険の加入対象となりましたが、
「高年齢被保険者」の雇用保険料は令和2年3月まで免除されていました。
(園負担・職員負担ともに免除)
※詳しくは、添付の参考資料P2「Q3」をご覧ください。
つまり、今月で雇用保険料の免除期間は終了することになります。
来月(4月分)の給料から「高年齢被保険者」の職員からも
雇用保険料を徴収しなければなりません。
対象となる職員がいらっしゃる場合は、雇用保険料の徴収をお忘れなく!
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