2020-03-30
こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★【社会保険】来月から「食事の現物給与の価額」が改定されます!
給与は、金銭で支給するのが一般的ですが、
給食や借り上げ社宅などを職員に提供している園もあるかと思います。
それらは「現物給与」として給与(報酬)と扱われ、
社会保険料や雇用保険料、税金などの対象となる場合があります。
来月4月分の給与から「現物給与」のうち「食事の現物給与価額」が変更になります。
(住宅に関する現物給与価額は変更ありません。)
それに伴い、社会保険の「報酬月額」が変更になる場合がありますので、
対象の職員がいらっしゃる場合はご注意ください。
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