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通知「小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて」のご案内(こども家庭庁)

おはようございます。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★通知「小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて」
 のご案内(こども家庭庁)


こども家庭庁より、令和5年4月21日付で標記の通知が発出されました。

児童福祉法における小規模保育事業については、
「保育施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において、
 原則として、保育を必要とする3歳未満児の保育を行う事業」
とされています。

また、国家戦略特別区域法第12条の4における児童福祉法等の特例措置として、
原則、3歳未満児を対象とする小規模保育事業について、
国家戦略特別区域においては、事業者の判断により小規模保育事業の
対象年齢を0~5歳の間で柔軟に定めることが可能となっているところです。


この通知は、
小規模保育事業について、こどもの保育の選択肢を広げる観点から、
全国において、3歳未満児を対象とする小規模保育事業において、
3歳以上児を受け入れることについて、市町村がニーズに応じて
柔軟に判断できることとしたことを通知するものです。


詳細については、以下の資料をご覧ください。

●通知「小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて」
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/33cffe95/20230401_policies_hoiku_12.pdf


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