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通知「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について」のご案内(こども家庭庁)

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★通知「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について」
 のご案内(こども家庭庁)


こども家庭庁より、令和5年4月21日付で標記の通知が発出されました。

この通知は、
保育士の勤務形態の多様化に対応し、保育士確保を円滑に行う観点から、
最低基準上の保育士定数は、こどもを長時間にわたり保育できる常勤の
保育士であることが原則であるとの考え方は維持しつつ、
短時間勤務の保育士の定義を見直し、併せて常勤の保育士の定義を
明確化したものです。

「常勤の保育士」及び「短時間勤務の保育士」は、
以下のように定義されました。

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最低基準における定数上の保育士について、
「常勤の保育士」とは、次に掲げる者をいい、
「短時間勤務の保育士」とは次のいずれにも該当しない者をいうものとする。

1.当該保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき
 時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。)
 に達している者

2.上記以外の者であって、1日6時間以上かつ月20日以上勤務するもの

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詳細については、以下の資料をご覧ください。

●通知「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について」
 https://kodomonosora.jp/news/files/20230421.pdf


●別紙1「保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」
 の一部改正【新旧対照表】
 https://kodomonosora.jp/news/files/20230421besshi1.pdf


●別紙2「保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」
 の一部改正【改正後全文】
 https://kodomonosora.jp/news/files/20230421besshi2.pdf


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