2020-03-10
こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
先日お知らせした、
「小学校等の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援助成金」の続報です。
★小学校等の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援助成金(詳細版)のご案内
臨時休校等をした小学校等の子をもつ職員に有給休暇を取得させた園に対して
支給される助成金の詳細が厚生労働省より発表されました。
◆今回発表された内容:
○対象となる有給休暇の範囲
・春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「1.臨時休業等をした小学校等に通う子」の場合
・学校:学校の元々の休日以外の日が対象
(※春休みや日曜日など元々休みの日は助成金の対象外です。)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日が対象
「2.新型コロナウイルスに感染又は感染したおそれのある、小学校等に通う子」の場合
・令和2年2月27日から3月31日までの間が対象
(※学校の春休みなどに関わらず対象となります。)
・半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
半日単位・時間単位の休暇も助成金の対象になります。
(※勤務時間の短縮措置は、休暇とは異なるため対象外です。)
・職員に対して支払う賃金の額
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金申請に必要な書類、手続きの詳細などはまだ決定されていませんが、
職員に休暇を取得させた日・時間や賃金支給額などを一覧表にまとめていただけると
そのあとの助成金申請がスムーズに進むかと思われます。
さらなる詳細が発表されましたらまたご案内いたします。
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