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『いわゆる「年収の壁」への当面の対応』についてのご案内【厚生労働省】

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★『いわゆる「年収の壁」への当面の対応』についてのご案内【厚生労働省】


厚生労働省よりいわゆる「年収の壁」への当面の対応』についての資料
(『年収の壁・支援強化パッケージ』)が公表されました。

これは、人手不足への対応が急務となる中で、扶養内で働く職員が、
いわゆる「年収の壁」(「106万円の壁」「130万円の壁」)を意識せず
働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として
取り組むものです。

今回の『年収の壁・支援強化パッケージ』は特例的な措置であり、
被扶養者を雇用する事業主が、人手不足による労働時間延長等に伴う
「一時的な収入変動」により収入が増加した旨を証明することによって、
被保険者側の健康保険組合等の保険者が円滑に被扶養者認定できるように
するものです。

被扶養者として認定されるかどうかは、
被保険者側の健康保険組合等の保険者が定めた被扶養者の要件により
判断されます。

被扶養者の要件は、収入要件のほか、その他の要件もあるため、
その他の要件を満たしていないことにより、
被扶養者と認められないこともあり得ます。

被扶養者の要件は、それぞれの被保険者側の健康保険組合等の保険者に
確認することが必要です。

詳しくは、下のURLをクリックしてご覧ください。

●『年収の壁・支援強化パッケージ』

 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

●「130万円の壁」への対応

繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がった
としても、事業主がその旨を証明することで、
引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。

「パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ」
 https://www.mhlw.go.jp/content/001159346.pdf

「事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A」
 https://www.mhlw.go.jp/content/001159347.pdf

「事業主証明様式」(PDF)
 https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf

 ※Word版は『年収の壁・支援強化パッケージ』のページに
  掲載されています。


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