2021-08-26
こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★ 妊娠中や子どもがいる職員に対する有給休暇を導入・取得させた場合に
活用できる助成金をご案内します。
●妊娠中の職員に対する有給休暇制度を導入した場合の助成金
【主な支給要件】
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の職員が
取得できる有給の休暇制度を整備すること
※有給の休暇制度は、年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る
・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置の内容とあわせて職員に周知すること
・令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、
当該休暇を合計して5日以上職員に取得させること
【支給額】
1園につき1回限り 15万円
【助成金リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000763821.pdf
●妊娠中の職員に対する有給休暇を整備し、取得させた場合の助成金
【主な支給要件】
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の職員が
取得できる有給の休暇制度を整備すること
※有給の休暇制度は、年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る
・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置の内容とあわせて職員に周知すること
・令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に、
当該休暇を合計して20日以上職員に取得させること
【支給額】
1人あたり 28.5万円 (1園当たり上限5人まで)
【助成金リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000763851.pdf
●子どもがいる職員に対する有給休暇を整備し、取得させた場合の助成金
【主な支給要件】
1.次のどちらも実施されていること。
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園等)が臨時休校・休園等になった場合、
及び子どもが新型コロナウイルス感染症に感染した又はその恐れがある等の場合に、
子どもの世話を行う必要がある職員が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を
取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、
次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
2.職員一人につき、1.の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
【支給額】
1人あたり 5万円 (1法人につき10人まで/上限50万円)
【助成金リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000806028.pdf
助成金を活用するためにはそれぞれ詳しい要件があります。
対象となる職員がいらっしゃる場合は、
こどものそら舎までお気軽にお問い合わせください。
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