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「事業主が職員の奨学金を代理返還する場合の社会保険料の取扱い」についてのご案内(厚生労働省)

おはようございます。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★「事業主が職員の奨学金を代理返還する場合の社会保険料の取扱い」についての
 ご案内(厚生労働省)

厚生労働省より、令和4年9月5日付で、
奨学金を返還している職員に対し、事業主がその全部または一部を
支援している場合における社会保険料の取扱いについて通知が出されました。

今回の通知では、以下の点が明記されました。

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問2
事業主が「奨学金返還支援(代理返還)」として、
被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、
当該返還金は「報酬等」に含まれるか。


「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が
直接返還金を送金する場合は、
当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、
被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しないが、
事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、
当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に
該当する。

なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、
労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して
直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。
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奨学金を返還している職員に対し、事業主がその全部または一部を支援している場合、
事業主が給与とは別に直接日本学生支援機構に返還金を送金する場合は、
その返還金は「報酬等」に該当しない、
つまり、社会保険料の算定の基礎となる報酬に含まれないということになり、
法人および職員が負担する社会保険料が減る可能性があります。

奨学金返還支援制度を導入している場合やこれから導入を検討している場合は、
社会保険料の取扱いにご注意ください。

また、所得税や法人税の取扱いについては、日本学生支援機構の資料にまとめられております。

それぞれ下のURLからご確認ください。

◆厚生労働省「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の
 一部改正について」(令和4年9月5日付)
 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220908T0010.pdf


◆日本学生支援機構「企業の奨学金返還支援(代理返還)への対応」
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/__icsFiles/afieldfile/2022/09/06/kigyoushien5_1.pdf


◆日本学生支援機構「企業の奨学金返還支援(代理返還)に関するQ&A」
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/__icsFiles/afieldfile/2022/04/15/r4_dairihenkan_qa.pdf


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