2020-06-08
おはようございます。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
「小学校休業等対応助成金」の続報 第5弾です。
★助成金の支給上限額の引き上げ&対象期間の延長!
&【私立の認可保育所等も受給対象であること】が改めて通知されました!
先日よりご案内しております、「小学校休業等対応助成金」
(休校中の小学校の子どもや休園中の保育園の子どもなどがいる職員に、
特別有給休暇を取得させた場合に支給される助成金)について、
助成金の支給上限額・対象期間が変更になりました。
また、【私立の認可保育所等も助成金の受給対象であること】が
内閣府・厚生労働省より改めて通知されました。
◆助成金の支給上限額(日額):
15000円/4月1日以降に取得した特別有給休暇分
※3月31日までに取得した分の支給上限額は8330円
◆対象期間(助成金の対象となる有給休暇取得期間):
令和2年2月27日から9月30日まで
※変更前は令和2年2月27日から6月30日まで
◎期間が延長されたことにより、助成金の申請期間も延長されます。
延長後申請期間:令和2年12月28日まで
◎上限額の引き上げ&対象期間の延長に対応した申請様式が掲載されています。
厚生労働省「小学校休校等対応助成金」掲載ページURL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
◆「小学校休業等対応助成金」の受給対象となる施設:
私立の保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所(小規模保育、家庭的保育等)、
認可外保育所(東京都の「認証保育所」を含む。)
※公立の保育所等は支給対象外
◎参考1
厚生労働省「小学校休業等対応助成金」Q&A
ダウンロード用URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000636475.pdf
《Q9-12》
【質問】
保育所、認定こども園、幼稚園又は地域型保育事業所(小規模保育、家庭的保育等)
(以下「保育所等」という。)で勤務する労働者も対象になりますか。
【厚生労働省回答】
私立の認可保育所等や認可外保育所(東京都の「認証保育所」を含む。)で勤務する方は
対象になります。
ただし、公立の保育所等で勤務する方は支給対象外になります。
◎参考2
内閣府「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園した場合の
「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて
(事務連絡)」にかかるFAQ(令和2年5月29日)
ダウンロード用URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000635806.pdf
《NO26》
【質問】
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため出勤できない職員がいるのですが、
小学校休業等対応助成金を受給することができるのでしょうか。
【内閣府回答】
公定価格と小学校休業等対応助成金は支給する趣旨等が異なることから、
要件を満たす事業者については小学校休業等対応助成金を受給することができます。
なお、助成金の活用にあたっては、公定価格で施設の収入が保証されていることを踏まえ、
代替要員の人件費等の追加的な費用に充てるなど人件費の支出について
適切にご対応いただくことが望ましいと考えております。
こどものそら舎では、「小学校休業等対応助成金」の申請手続も代行しております。
お気軽にお問い合わせください。
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