2020-09-11
おはようございます。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★令和2年度の地域別最低賃金額&発効年月日が決まりました!
先日8月24日の『こどものそらNEWS』でご案内した
令和2年度の地域別最低賃金についての続報です。
今年10月から発効される地域別最低賃金額が確定し、
発効年月日が決まりました。
今年度は40県で最低賃金の引上げが行われます。
※北海道、東京都、静岡県、京都府、大阪府、広島県、山口県の7都道府県は、
最低賃金額の引上げはありません。
各都道府県の最低賃金額&発効年月日は、下のURLをクリックしてご覧ください。
◆厚生労働省>地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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社会保険労務士事務所こどものそら舎
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