こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★2022年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まります!
雇用保険の新しい制度についてのご案内です。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは、
65歳以上の職員が対象となる雇用保険の制度で、2022年1月1日から始まります。
雇用保険への加入要件を満たさない65歳以上の職員が、
複数の事業所で働いていて、新制度の適用要件を満たす場合は、
職員本人の希望により雇用保険に加入することができるようになります。
適用要件を満たすと必ず加入しなければならないものではなく、
職員本人が希望する場合に加入するものです。
~これまでの雇用保険制度~
主たる事業所での労働条件が、
1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の要件を
満たす場合に、雇用保険の被保険者になることができる。
~新たに始まる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」~
複数の事業所で働いている65歳以上の職員が、
そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用要件を満たす場合に、
職員本人からハローワークに申出を行うことで、
申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)
となることができる。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であること)
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」により雇用保険に加入する場合は、
施設側で加入手続をする必要はありません。
(加入を希望する職員本人がハローワークで加入手続をします。)
ただし、加入手続の際に、事業主が記載する書類を提出しなければならないため、
加入を希望する職員から記載依頼がきた場合は、必ず対応しましょう。
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。
◆「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
◆「制度の概要~事業主向けリーフレット~」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf
◆「制度の概要~労働者向けリーフレット~」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838540.pdf
※申請手続などの詳細やQ&Aも厚生労働省のHPに掲載されています。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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