こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★時間外労働の割増賃金率引き上げのご案内【2023年4月1日適用開始】
2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が
《50%》に引き上げられます。
※月60時間以下の時間外労働に対する割増賃金率は、
これまでと変わらず《25%》です。
詳しくは下のURLから厚生労働省のHPにアクセスしてご覧ください。
◆リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
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割増賃金率の引き上げに合わせて、
就業規則や賃金規程の変更が必要となります。
改定案は厚生労働省の「モデル就業規則」に載っていますので、
ご参照ください。
また、「時間外労働の管理は適切か(時間外労働管理簿はあるか)」
「割増賃金の基礎となる賃金に含める賃金(手当)は含めているか」
をこの機会に見直しておきましょう。
【参考資料】
◆「モデル就業規則」PDF版
https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf
※P50の第40条に「割増賃金」の条文が定められています。
◆リーフレット「割増賃金の基礎となる賃金とは?」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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