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『育児・介護休業法』等改正のご案内【令和7年4月1日適用開始(一部を除く)】

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。


★『育児・介護休業法』等改正のご案内【令和7年4月1日適用開始(一部を除く)】


令和6年5月に『育児・介護休業法』及び『次世代育成支援対策推進法』が
改正されました。
改正法は、令和7年4月1日から適用が開始されます(一部を除く)。

今回の法改正の趣旨・概要は、以下のとおりです。
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●改正の趣旨
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、
育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。

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●改正の概要
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

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今回の法改正により『育児・介護休業規程』の改定が必要になります。
規定例などは今後順次ご案内いたします。

詳細は、厚生労働省のHPに掲載された法改正の概要等をご覧ください。

■厚生労働省
 ●「令和6年改正法の概要」
  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

 ●リーフレット
 「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」
  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

 ●「男性の育児休業取得率等の公表について」
  https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf

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