こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★「照度」「トイレ」「救急用具」等の職場における労働衛生基準が
変わりました。
2021年12月1日に
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」
が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。
この見直しは、社会状況の変化に合わせて、
すべての働く人々を視野に対応するために行われたものです。
見直しに伴って変更される点は、以下の点です。
1.作業面の照度 《2022年12月1日施行》
事務所の事務作業における作業面の区分を2区分にし、
明るさの基準を引き上げ。
2.トイレの設備 《2021年12月1日施行》
トイレを男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持。
独立個室型のトイレ(男女用を区別しないトイレ)を設ける場合の取扱い、
少人数の作業場における例外と留意事項を提示。
3.救急用具の内容 《2021年12月1日施行》
作業場に備えるべき負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、
具体的な品目の規定を削除。
職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、
応急手当に必要なものを産業医や衛生委員会等の意見を踏まえ、
備え付け。
詳しくは厚生労働省のHPに掲載されたリーフレットをご覧ください。
改正に関する質疑応答集も掲載されています。
◆リーフレット
「職場における労働衛生基準が変わりました
~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~」
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
◆改正に係る質疑応答集
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000860575.pdf
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