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『育児・介護休業規程』の改定を進めましょう【令和7年4月1日施行】

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社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★『育児・介護休業規程』の改定を進めましょう【令和7年4月1日施行】


令和6年5月に『育児・介護休業法』及び『次世代育成支援対策推進法』が改正され、
令和7年4月1日から改正法が施行されます(一部を除く)。

令和7年4月1日から施行される改正法では、主に以下の5点が義務化されます。

1.子の看護休暇の見直し
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
4.介護離職防止のための雇用環境整備
5.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、40歳での情報提供

改正法の施行に伴い『育児・介護休業規程』の改定が必要になります。

『育児・介護休業規程』の改定がまだお済みではない場合は、
厚生労働省のHPに掲載された規定例を参考に改定を進めましょう。


■厚生労働省
 ●育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](令和7年2月作成)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

 ●リーフレット
 「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」
  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

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