こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★2022年1月1日より「傷病手当金」の支給期間が通算で計算されます!
『健康保険法』の改正により、2022年1月1日より傷病手当金の支給期間が
通算で計算されるようになります。
傷病手当金とは、
社会保険に加入している職員が、業務外の事由による病気やケガにより
仕事を休んでいるときに健康保険から受けられる給付のことです。
※傷病手当金を受給するためには、いくつかの要件があります。
詳しい要件は協会けんぽのHPをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
~現状の制度~
これまで傷病手当金を受給できる期間は、
「支給を開始した日から“最長”1年6か月」でした。
1年6か月分受給できるということではありません。
1年6か月の間に仕事に復帰した期間があり、
その後、再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、
復帰期間も1年6か月に算入されます。
支給開始から1年6か月を超えた場合は、
仕事に就くことができない場合であっても傷病手当金は受給できません。
~2022年1月1日からの制度~
今回の『健康保険法』の法改正により、
傷病手当金を受給できる期間は、
「支給を開始した日から“通算”1年6か月」となります。
仕事に復帰した期間がある場合には、
その分の期間を延長して傷病手当金が受給できるようになります。
支給期間の通算化に関連し、厚生労働省より
支給期間の計算方法などに関するQ&Aが公表されました。
現在、傷病手当金を受給している場合でも、
法改正による規定が適用されることもありますので、
ぜひご確認くださいませ。
厚生労働省によるQ&Aは、下のURLをクリックしてご覧ください。
◆「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を
改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関する
Q&Aの送付について」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
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