こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★労働条件明示のルール変更のご案内【2024年4月1日適用開始】
職員を雇用するときや労働契約を更新するときは、
職員に「労働条件通知書」や「雇用契約書」を渡して、
労働条件を明示することが必要です。
(労働基準法第15条)
2024年4月から、明示する労働条件の事項が追加されることになりました。
追加される明示事項および明示のタイミングは、以下のとおりです。
*******************
1.明示事項:就業場所・業務の変更の範囲
タイミング:全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
2.明示事項:更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
タイミング:有期労働契約の締結時と更新時
3.明示事項:無期転換申込機会
タイミング:無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の
更新時
4.明示事項:無期転換後の労働条件
タイミング:無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の
更新時
※無期転換ルールとは...
有期労働契約が通算5年を超えるときは、職員の申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度のこと
*******************
労働条件の明示事項の追加により、「労働条件通知書」の様式が
変更になります。
詳しくは下のURLから厚生労働省のHPにアクセスしてご覧ください。
◆リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
◆モデル労働条件通知書の改正イメージ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf
■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■
社会保険労務士法人こどものそら舎
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
TEL :046-854-9401
FAX :046-854-9402
MAIL:info@kodomonosora.jp
URL :https://kodomonosora.jp/
■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■