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労働条件明示のルール変更のご案内【2024年4月1日適用開始】

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★労働条件明示のルール変更のご案内【2024年4月1日適用開始】

職員を雇用するときや労働契約を更新するときは、
職員に「労働条件通知書」や「雇用契約書」を渡して、
労働条件を明示することが必要です。
(労働基準法第15条)

2024年4月から、明示する労働条件の事項が追加されることになりました。
追加される明示事項および明示のタイミングは、以下のとおりです。

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1.明示事項:就業場所・業務の変更の範囲
 タイミング:全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

2.明示事項:更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
 タイミング:有期労働契約の締結時と更新時

3.明示事項:無期転換申込機会
 タイミング:無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の
       更新時

4.明示事項:無期転換後の労働条件
 タイミング:無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の
       更新時

 ※無期転換ルールとは...
  有期労働契約が通算5年を超えるときは、職員の申込みにより、
  期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度のこと

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労働条件の明示事項の追加により、「労働条件通知書」の様式が
変更になります。

詳しくは下のURLから厚生労働省のHPにアクセスしてご覧ください。

◆リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

◆モデル労働条件通知書の改正イメージ
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf


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