こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★「雇用保険法」等の改正のご案内【令和7年4月1日適用開始(一部を除く)】
「雇用保険法」等の改正法が令和6年5月10日に可決・成立しました。
改正法は、令和7年4月1日から適用が開始されます(一部を除く)。
今回の法改正の趣旨・概要は、以下のとおりです。
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●改正の趣旨
多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、
「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、
教育訓練やリ・スキリング支援の充実、
育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。
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●改正の概要
1.雇用保険の適用拡大
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
4.その他雇用保険制度の見直し(教育訓練支援給付金に係る暫定措置の延長等)
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今回の改正法のなかで保育施設において特に対応が必要な項目は、
「1.雇用保険の適用拡大」です。
「1.雇用保険の適用拡大」では、雇用保険の被保険者の要件のうち、
週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。
これまで週所定労働時間が20時間未満のため雇用保険に加入していなかった職員も
法改正後は雇用保険に加入しなければならない可能性が高くなります。
「1.雇用保険の適用拡大」は、令和10(2028)年10月1日から適用開始されるため、
まだ時間はありますが、雇用保険に加入する必要がある職員の確認などを
計画的に進めていきましょう。
詳細は、厚生労働省のHPに掲載された法改正の概要をご覧ください。
■厚生労働省
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
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