法改正・監査対応インフォメーション

園バス・自動車運転時の「アルコール検知器を用いたチェック義務化」のご案内【令和5年12月1日適用開始】

おはようございます。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。


★園バス・自動車運転時の「アルコール検知器を用いたチェック義務化」
 のご案内【令和5年12月1日適用開始】


園児の送迎や業務に関する用事などのために園バスや自動車を所有する
施設では、「安全運転管理者」を選任し、安全運転のために必要な業務
に取り組むことが必要です。

※「安全運転管理者」を選任する必要がある保育施設
 ・園バス(乗車定員が11人以上)を1台以上所有する施設
   または
 ・自動車を5台以上所有する施設

令和3年の『道路交通法施行規則』の改正により、
安全運転管理者の業務に「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認」
が追加されました。

「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認」では、
安全運転管理者に対し、
・アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと
・その内容を記録して1年間保存すること
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
が義務付けられており、
【令和5年12月1日】から適用が開始されます。

「園バス運行マニュアル」や「車両管理規程」などに、
「アルコール検知器を用いたアルコールチェック」を追加するなどして、
車を運転する前後のアルコールチェックに取り組みましょう。

詳しくは下のURLから警察庁のHPにアクセスしてご覧ください。

◆警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」

 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html


なお、今回の改正では、安全運転管理者の選任が必要な施設に対して
「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認」が義務付けられました。

しかし、安全運転管理者の選任が不要な施設(園バスや自動車を5台以上
所有していない施設)でも、
職員の安全運転のために、車を運転する前後でアルコール検知器を
用いて酒気帯びの確認をすることが望ましいです。

また、アルコール検知器がない場合は、運転前後の状態を目視等により
チェックし、酒気帯びの有無を確認することでも構いません。

年末年始にかけて飲酒する機会が増えてきます。
業務上のみならず、プライベートでも、ひとりひとりが安全運転を
心がけましょう。


■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 TEL :046-854-9401
 FAX :046-854-9402
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■