法改正・監査対応インフォメーション

『児童福祉法』等改正のご案内【令和7年10月1日施行(一部を除く)】

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★『児童福祉法』等改正のご案内【令和7年10月1日施行(一部を除く)】


保育に関する多様な需要に対応するために必要な人材の確保及び事業の
実施体制の整備を図るとともに、
虐待を受けたこどもへの対応の強化を内容とする
『児童福祉法等の一部を改正する法律』が令和7年4月18日に成立しました。

改正法は、令和7年10月1日から適用が開始されます(一部を除く)。

今回の法改正の趣旨・規定事項は、以下のとおりです。
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●保育人材の確保等に関する体制の整備や保育所等における虐待への対応の
 強化を図るため、以下のことを行う

・都道府県等が潜在保育士の復職支援等を行うための必要な体制を整備するため、
 保育士・保育所支援センターによる保育士確保のための都道府県等の業務に
 関する規定の整備

・国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化し、
 登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行うことができ、
 登録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には、通常の保育士として
 当該都道府県等以外でも業務を行うことが可能な資格制度の創設

・国家戦略特別区域に限り認められている3~5歳児のみを対象とした
 小規模保育事業の全国展開

・こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通う・
 こどもを預けられるような環境を整備するため、
 保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設


●全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数が増加している状況等も
 踏まえ、児童虐待防止対策に関しては、以下のことを行う

・一時保護委託先の質を担保し、虐待等で傷ついたこどもが安心して生活でき、
 適切なケアが図られる環境を整備するため、
 一時保護を適正に行うことができる者の登録制度の創設

・こどもの心身の安全の確保のため、一時保護が行われている児童に対して、
 保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、
 児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときの面会通信
 制限等に関する規定の整備
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詳細については、下のURLからHPにアクセスしてご覧ください。

◆「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)の概要」
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/da77d98d-fba0-40c0-895d-34b1bdbcb940/4b6bc21c/20250405policies-hoiku-Revised-Child-Welfare-Actr7-01.pdf


◆通知「「児童福祉法等の一部を改正する法律」の公布について」令和7年4月25日付
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/da77d98d-fba0-40c0-895d-34b1bdbcb940/61b65ba9/20250405policies-hoiku-Revised-Child-Welfare-Actr7-04.pdf


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