こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★労働基準監督署の監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度分)
公表のご案内
労働基準監督署では、労働基準法などの法律に基づいて、
施設に立ち入り、設備や帳簿などを検査して、
職員の労働条件などの確認を行っています。
この確認を「監督指導」といい、
監督指導の結果、法違反が認められた場合には事業主などに対し、
是正するよう指導しています。
今般、監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました。
令和3年度に、不払いだった割増賃金が支払われたもののうち、
支払額が1企業で合計100万円以上となった事案が取りまとめられています。
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【令和3年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント(詳細別紙1、2)】
(1) 是正企業数 1,069企業(前年度比 7企業の増)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、115企業(前年度比 3企業の増)
(2) 対象労働者数 6万4,968人(前年度比 427人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額 65億781万円(前年度比 4億7,833万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円、労働者1人当たり10万円
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詳しくは下のURLから厚生労働省のHPにアクセスしてご覧ください。
◆監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)
【別紙1】100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(令和3年度分)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/chingin-c_r03_01.pdf
【別紙2】100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(過去10年度分)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/chingin-c_r03_02.pdf
【別紙3】賃金不払残業の解消のための取組事例
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/chingin-c_r03_03.pdf
★時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払有無については、
保育施設の確認監査においても確認される事項です。
割増賃金が適切に支払われているか、この機会に確認しておきましょう。
また、割増賃金の支払対象となる労働時間や割増賃金の計算方法など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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