法改正・監査対応インフォメーション

令和4年10月改正:育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が変わります。

おはようございます。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が変わります。
 【令和4年10月改正】


10月1日から育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が変更になります。

主な変更点は以下の2点です。

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1.月額保険料
・育児休業等の開始月については、
 同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、
 同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除

2.賞与保険料
・育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除

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詳しくは下のURLから日本年金機構のHPにアクセスしてご覧ください。

◆リーフレット「令和4年10月から育児休業等期間中における
 社会保険料の免除要件が改正されます」

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/06.pdf


また、育児休業等期間中の社会保険料の免除に関するQ&Aが厚生労働省から
公表されています。

「出生時育児休業」や「育児休業」を取得した場合の保険料免除の概要や
育児休業等の日数の数え方、育児休業等の間に就労した場合の考え方などが
まとめられていますので、ぜひご一読ください。

◆『育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A』(厚生労働省)

 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf


改正内容や保険料免除手続などについてご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。


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