おはようございます。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★育児休業給付についてのパンフレットが公表されました。
【令和4年10月改正】
令和4年10月1日から改正される育児休業給付についてのパンフレットが
公表されました。
同日以降に開始する育児休業が改正の対象となり、
取得する育児休業に応じて「出生時育児休業給付金」と
「育児休業給付金」の給付金が支給されます。
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●「出生時育児休業給付金」
雇用保険に加入している職員が、子の出生後8週間の期間内に
合計4週間分(28日)を限度として、
産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合、
一定の要件を満たすと支給を受けることができます。
●「育児休業給付金」
雇用保険に加入している職員が、原則1歳未満の子を養育するために
育児休業(2回まで分割取得可)を取得した場合、
一定の要件を満たすと支給を受けることができます。
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パンフレットには、
・支給要件
・支給申請期間
・支給額
・支給申請手続
などがまとめられています。
申請手続の際にご活用ください。
詳しくは下のURLから厚生労働省のHPにアクセスしてご覧ください。
◆「育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
また、令和4年10月1日以降に育児休業を取得する場合、
1歳以降の育児休業の延長について柔軟に育児休業を開始できるようになります。
その場合も「育児休業給付」の支給対象となりますが、
育児休業給付の支給申請手続が変更になります。
詳しくは下のURLから厚生労働省のHPにアクセスしてご覧ください。
◆「1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf
改正内容や申請書の記載方法などについて
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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