法改正・監査対応インフォメーション

カスハラ・求職者等ハラスメント対策が義務化されます【2026年10月1日施行】

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★カスハラ・求職者等ハラスメント対策が義務化されます【2026年10月1日施行】

2026年10月1日から、事業主に対して次の2つの対策が新たに義務付けられます。

・カスタマーハラスメント(保護者等からの著しい迷惑行為によるハラスメント)への防止措置
・求職者等に対するセクシュアルハラスメント(採用活動中の応募者等への性的な言動)への防止措置

いずれも、これまでのパワハラ防止措置と同じように、
「事業主が講じなければならない措置」として法律上の義務になります。

具体的には、次のような対応が求められます。

■カスタマーハラスメント対策として求められること

・「行き過ぎた言動には組織として毅然と対応し、職員を守る」という方針を明確にすること
・その方針と対処の内容を、職員に周知すること
・相談を受け付ける窓口(誰が、どう相談を受けるか)を決め、職員に周知すること
・実際に問題が起きた際に、事実確認・被害を受けた職員へのケア・再発防止までを
 行う体制を整えること
・特に悪質なケース(犯罪行為に該当し得るもの等)への対応方針をあらかじめ定め、
 職員に周知し、対応できる体制を整えること
・相談者等のプライバシーを保護する措置を講じ、職員に周知すること
・相談したことや事実確認への協力を理由に、職員が不利益な扱いを受けないようにすること


■求職者等セクシュアルハラスメント対策として求められること

・性的な言動を行ってはならないという方針、および行った職員への厳正な対処方針を明確にし、
 職員に周知すること
・採用面接・園見学・実習対応の時間・場所・連絡に使うSNS等のルールをあらかじめ定め、
 職員に周知するとともに、求職者等にもホームページ等で周知すること
・相談を受け付ける窓口を定め、求職者等に周知すること
・問題が起きた場合に、事実確認・被害者への配慮・行為者への措置・再発防止まで対応すること
・相談者等のプライバシーを保護する措置を講じること
・事実確認への協力等を理由に職員が不利益な扱いを受けないようにすること


詳しくは、厚生労働省が公表しているリーフレット・パンフレットをご確認ください。

●リーフレット「2026年10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する
 セクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf

●パンフレット「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf

こどものそら舎では、この対応をまとめてサポートするパックをご用意しております。
ご興味をお持ちの方は、本メールへの返信にてその旨お知らせください。

できるところから対応を進めることが安心・安全な教育・保育施設の運営につながります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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