おはようございます。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★令和3年9月1日から、育児休業給付金の支給要件が一部変更になります。
「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が以下のように一部変更となります。
~変更内容~
○現行
《原則》
育児休業開始日を起算点として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある月が
12か月以上あること
○改正後
《原則》を満たさない場合でも、
産前休業開始日当を起算点として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある月が
12か月以上ある場合には、
育児休業給付金の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
詳しくは、以下のURLより厚生労働省のHPにアクセスしてご覧ください。
◆厚生労働省「令和3年9月1日から、育児休業給付の関する被保険者期間の要件を
一部変更します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
これまで支給要件を満たさなかった場合でも支給の対象となる可能性があります。
特に、勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象となる可能性があるので、
一度ご確認ください。
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